
Global.plusWanは、「動物の愛護及び管理に関する法律」について法律家やその方面の専門家ではない視点から、そして難しく面倒くさいものをできるだけ日々の生活に活かしていけるようにしていければ幸いだなぁと思いながら、少しずつ少しずつ説明していきます。
第一章総則(1)
第一条から第四条まであり、目的、基本原則、普及啓発、動物愛護週間について書かれています。
第一条 目的
「動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取り扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて、国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養を資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする」
法律の目的が書かれていて、すべての人が動物を大切にする心をつくり、その中から生命の大切さや優しさ、生命を大事にする心を育て、すべての人が平和に暮らしていく心を育てること。そして、動物を適切に管理して人に対して生命の危険な状態、身体や財産に害を及ぼすことのないようにしなさいということが書かれています。

第二条 基本原則
「動物が命あるものであることに鑑み、何人も動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることがないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」
「何人も動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行う」
動物は私たちと同じように生命があることを認識して、殺したり傷つけたり苦しめるようなことがないようにするだけでなく、動物たちと仲良く暮らしていくためには、その動物の習性をしっかりと学び理解することで生活においても双方に無理のないような取り扱い方をすることと、その動物と暮らすためには、また管理をするときには、適切に食事と水を与え健康管理をしっかりとして健やかに育てるように環境を整えること。

今回はここまで。
どうだったかな?
こんな感じで、と思っています。
Global.plusWanのこにたんでした。
最後までご覧いただきありがとうございました。
感謝