
Global.plusWanは、「動物の愛護及び管理に関する法律」について法律家やその方面の専門家ではない視点から、そして難しく面倒くさいものをできるだけ日々の生活に活かしていけるようにしていければ幸いだなぁと思いながら、少しずつ少しずつ説明していきます。
今回の動物愛護管理法をゆっくりと学ぼうシリーズの第2弾は、
「ちょっと知っとこ」って感じで進めます。
第一章総則(2)
第一条から第四条まであり、目的、基本原則、普及啓発、動物愛護週間について書かれています。
第三条 普及啓発
「国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し前条の趣旨に則り相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない」
要するに、国や各都道府県や市町の行政は、動物愛護や動物の飼い方について「学校や地域、家庭」でいぬやねこを含む動物について語り合えたり、勉強したりなどの普及を進めなければならないということ。
これは各個人が「勝手にしてね」ではなく、国や都道府県が普及するように広く啓発をしなさいと言うこと。

第四条 動物愛護週間
「広く国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける
2、動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする
3、国及び地方公共団体は、動物愛護週間にはその趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない」
動物愛護週間を定めたので、国や都道府県はこの期間を利用して広く住民の方々に「動物愛護とは何か」とか、「適正な飼養」について関心を持ってもらえ且つ理解を深めるようなイベントをしなさいと言うことで、毎年「動物愛護フェスティバル」が都道府県で開催されている

今回はここまで。
どうでしたか?
Global.plusWanのこにたんでした。
最後までご覧いただきありがとうございます。
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