周辺の生活環境の保全等に係る措置/動物愛護管理法をゆっくりと学ぼう。

Global.plusWanのこにたんです。
ちょっと今回のタイトル、法律の項目をそのままいれちゃいました。
なんか、面白くなさそうなタイトルだなぁ。
でも、私たちの生活にかかる重要なことです。

第4節 周辺の生活環境の保全等に係る措置

第二十五条 都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

 都道府県知事は、前項の環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 都道府県知事は、動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。

 都道府県知事は、前三項の規定の施行に必要な限度において、動物の飼養又は保管をしている者に対し、飼養若しくは保管の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物の飼養若しくは保管をしている者の動物の飼養若しくは保管に関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。

 第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、第二項から第五項までの規定による勧告、命令、報告の徴収又は立入検査に関し、必要な協力を求めることができる。

第4節は、飼い主は周辺環境への配慮が必要ですよ。ということ。

いぬやねこと快適に暮らしていくためには、周辺環境への配慮も必要です。
私たちの暮らしは、多くの方々との支えなどの協調性があって成り立っていることを忘れずに、特にいぬやねこの飼い主には、ある程度緊張感を持って頂く必要があることと、いぬやねこを適正に飼養するための心構えや、適正に管理するための知識の向上を図っていただきたいと思います。

ここまで、Global.plusWanのこにたんでした。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
感謝。

投稿者: globalpluswan

高校を卒業後、民間の警察犬訓練所に見習い訓練士として入所。その後独立し、犬の繁殖と家庭犬のしつけトレーニングを行う。1994年にテリーライアン女史に出会うことにより、理論的なしつけトレーニングの重要性を痛感し、ボジティヴレインフォースメント(陽性強化すなわち正の強化による学習)によるトレーニング法を中心としたしつけを実施し、北陸(福井、石川、富山)を中心に動物病院、ペットショップなどでしつけ教室を定期的に開催する傍ら、ペットの専門学校での教務全般に関わりながら、学生に犬のしつけに関する講義を行っている。また、動物愛護事業にも行政と連携を図りながら活動している。そして、インターズーから出版される「新版犬のしつけ学」の著者でもある。 ・JAHA(公益社団法人動物病院協会)認定家庭犬しつけインストラクター ・一般社団法人ふくい動物愛護管理支援センター協会元代表理事

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。